任意整理とは法律家に依頼して借金を減らして返済額を減らすこと

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任意整理とは、弁護士または司法書士などの法律家に依頼をして、
金融業者との交渉をしてもらい債務を減額してもらうことです。

 

それで依頼者と法律家が毎月の返済可能額を話し合って、
3年間で完済できる額まで債務を減額します。

 

そして減額幅が決まればそれで金融業者との交渉に入ります。

 

そして法律家から着任通知が金融業者に届けば、金融業者は依頼者に返済要求が出来なくなります。
この時から依頼者は借金の返済をしなくて済みます。

 

しかし任意整理をすると金融事故扱いで、すべての金融業者と融資の契約が出来なくなります。

 

そのため任意整理とは、金融事故の履歴が残ることになります。

 

弁護士と金融業者の交渉が始まり、交渉が成立すると、債務が減額されます。

 

依頼者はその減額された債務を、3年間払い続けるだけですから、
長年の借金問題から解放されます。

 

しかし債務整理を行ったことにより金融事故の属性が付きブラックリストに入っているので、
減額された債務が完済されるまで5年から10年は、新しく借りることが出来なくなります。

 

任意整理のメリットとデメリットまとめ

任意整理とは借金を3年間で完済できるように減額の交渉を金融業者に対して行うものです。

 

ただ任意整理をすると金融事故扱いなので、ブラックとして新しく金融機関と契約することが出来なくなります。

 

そのためブラックリストに載りたくない場合は、任意整理を選択できないこといなります。

 

任意整理は債務整理の中の方法の一つです。

 

他にも債務整理には方法がありますので、現在のあなたの置かれている状況に最適な
方法を選択することが、その後の返済を楽にできますので非常に重要です。

 

債務整理は法律も深く絡んで難しいので、専門家である弁護士や司法書士と
しっかり打ち合わせを行うことが第一に必要です。

 

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メリットとデメリットから判断する任意整理とは

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任意整理とは債務整理に関して、債権者と債務者があくまでも話合いで返済に関しての解決を図る方法となります。

 

債務整理に関しては、そのほとんどは、法律専門家となる弁護士等に依頼をすることで手続きが行われています。

 

方法としては、大きく4つあげられます。

 

それぞれの方法のメリットやデメリットに関して、十分に理解をした上で委託をすることが大切です。

 

債務整理では、まず最初に債務の確定を行なうことになります。
残債務の確定をすることで、利用する整理方法も異なってくることになります。

 

任意整理に向いている債務者としては、借金総額が比較的少額で、
金利の引き直しをすることで過払いなどを清算することで借金の減額が見込まれる場合が該当します。

 

特定調停・個人再生・自己破産など・・

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同じ様な条件での解決方法としては、他に、特定調停があります。
この場合には裁判所を活用することになります。

 

調停委員を中心として話しが進められることや裁判所に出向く必要があるために手間も期間もかかることになります。

 

また、解決法としては、他に個人再生自己破産があります。

 

これらの方法は大幅な債務の減額や債務の抹消が可能となる分、手続きや書類等も煩雑となります。
また、内容に関しての審尋もあることから裁判所に出向くことが求められます

 

任意整理によるメリットとは

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任意整理による方法のメリットとしては、
まず、本人が裁判所に出向く必要が無いことがあります。

 

他の方法においては、解決に向けては必ず裁判所に出向く必要がありますが、
任意整理は、弁護士に依頼をすることで、全ての手続きを行なってくれます。

 

また、依頼をすることで、弁護士は受任通知を債権者に送付をすることになり、その後の本人に対しての取立や督促は行なわれなくなります。
そして、案件に関しての全ての内容に関しては弁護士が窓口となります。

 

また、任意整理においては、多くは、過払い金を差し引くことで残債の確定をすることになります。

 

例えば、長い期間にわたって返済を行なってた場合などでは、大幅な減額につなげることができ、
場合によっては、既に借金は無く、逆に不当利得として過払い金の請求をすることができる場合もあります。

 

任意整理によるデメリット

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デメリットとしては、あくまでも任意の話合いによる解決法であることを上げることができます。

 

そのために、業者によっては話合いに応じてくれないところもあり、応じた場合においても、
取引履歴の開示に時間がかかったり、返済計画に関してなかなか応じてくれない場合があります。

 

また、弁護士による話合いが進んでいる場合には返済をする必要がありませんが、そのために事故情報に登録をしてしまう業者もあり、弁護士とは十分に対策を練った上で行う必要があります。


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