法テラスや生活保護制度や弁護士って自己破産者のためにあるのか?

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法テラスや生活保護制度や弁護士が、
自己破産者の「ため」にあるのかといえば、そうではありません。

 

結果的に債務問題を抱えた人が利用することになったり、
自己破産者が利用するということが多くみられるというだけの話です。

 

法テラスは、国民が法的トラブルを抱えた時に、
問題解決に向けた道案内をすることが目的として作られました。

 

法的な解決が可能なものであっても、

  • その方法がわからない
  • どこに頼んだらいいのか見当もつかない
  • 自分が正しいのか否かも判断できない

といったことは、よくあるものです。

 

法律というルールの中で生活し、守られている私たちですが、その法律はなかなか複雑で理解も容易ではありません。
法テラスがあることで法律は身近になります。

 

また費用面で苦しいといった時には、一定の要件を満たせば民事法律扶助の制度を利用することも可能となっています。

 

債務トラブルを抱えている人が闇雲に苦しまずに済むように、法的解決を目指すための道筋もつけられています。
そのためそういった人々が頼ることも多くなります。

 

しかしそれだけではありません。
離婚問題や相続問題で相談する人もいますし、広く門戸は開かれています。

 

弁護士もしかりで、借金問題だけを扱っているわけではありません。
借金問題や離婚問題、企業間トラブル、刑事事件など分野は様々ですが、どの分野において専門性が高いのかは、弁護士によります。

 

生活保護制度

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また生活保護制度は、人間として最低限の生活を送る権利があるという考え方から生まれた制度です。

 

日本国民である以上、貧困によって文化的な生活が営めず、
ひいては生きてゆけないということがあってはならないというものです。

 

自分が持っている資産や自己の能力を使ってもなおかつ困窮してしまっている人に、
必要に応じた保護を行って、最終的には自立を促すことを目的としています。

 

借金問題を抱えている人は、まず借金の解決を図り、
その上で生活保護を受けることが妥当か否か検討され、認められれば生活保護を受給することになります。

 

自己破産以外の解決方法だと、返済に義務が残り、資産が残るケースもあります。
そういったものであれば、生活保護を受給するに至りません。

 

ですから、自己破産者が生活保護を受けるケースがおのずと多くなるだけで、
困窮の原因が身体的なものであったり高齢であったり、借金問題だけが理由ではありません。

 

生活保護制度が「自己破産した人のためのもの」とはいえません。


債務整理問題は、先延ばしていては解決できません。
逆に放置していると、事態は悪くなるばかりです。


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