任意整理の和解交渉を弁護士ではなく個人が行うことのデメリットとは
債務整理の中に任意整理がありますが、任意整理を債務者である個人で行うことも出来ます。
ただ個人で行う場合、弁護士に依頼する場合とは比べものにならないほど難しく、
また手間がかかることが多いのがわかります。
まず、注意しておかなければならないのは、任意整理の交渉というのは
債務者からの強制力はないということです。
つまり、債務者が任意整理をしたいから交渉して欲しいと債権者である
貸金業者などに連絡しても、債権者が断れば交渉は不成立ということになるのです。
また、交渉に応じてくれたとしても、債務者が望む内容で和解出来るとは限りません。
たとえば、遅延損害金のカットには応じるが、利息のカットには応じないと債権者に言われた場合、
債務者はその条件を断ってしまえば、交渉は成立しないということで、
不利な条件だとわかっていても応じてしまうということがあり得ます。
その結果、弁護士に頼むよりもお金がかかってしまうという可能性もあるので、
特別な理由がない場合は個人で交渉するのではなく、債務整理の実力のある弁護士に任せた方が賢い選択です。
勿論、弁護士が交渉したとしても、債権者が強硬で弁護士が提示した和解条件に応じないということもありますが、
殆どの債権者は、債務者本人が交渉相手になった時と比べるとすんなり応じてくれます。
債務整理問題は、先延ばしていては解決できません。
逆に放置していると、事態は悪くなるばかりです。
債務整理問題は、一人では解決できないことが多いです。
そのため債務整理問題に実績のある弁護士や司法書士の先生にすぐに相談するのが賢明です。
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