弁護士、司法書士に依頼を辞任されるケースとは
任意整理は、借金の返済が困難になった際に、
借りている相手に対して話し合いでの借金の減免を求めるというものです。
任意整理で減免される金額としては、将来発生する利息分であり、
元金は返済しなければなりませんが、実際には借金の再計算を行うので、
場合によっては、その場で借金が無くなったり、大幅に返済する金額を減らすこともできます。
しかし、任意整理とはいっても債務整理のひとつであり、
事故情報として情報信用機関に登録されます。
事故情報の登録期間は5年程度であり、その期間が過ぎれば情報は消去されます。
ただし任意整理をした相手やそのグループ企業などからは再び借入れることはできません。
弁護士、司法書士に依頼を辞任されるリスクとは
一方で、任意整理は、弁護士や司法書士などに依頼して借りている相手と交渉してもらうことになります。
しかし、弁護士も司法書士の場合にも依頼者からの正確な情報をもとに交渉を進めるため、
情報が不正確であったりした場合には、
辞任するケースがあります。
また依頼を引き受けたあとでも依頼人の態度や着手金や成功報酬など報酬を支払わない場合には辞任してしまうケースがあります。
なお、契約では2回以上の滞納を行った場合には利益を失うといった文言があり、
多くの場合には2回以上の滞納で辞任してしまうのが一般的です。
辞任は、余計な経費が発生してしまうので、行わないことに越したことはありません。
そのためにも最初に依頼する時に、良心的な価格の事務所が良いです。
費用に関しては何でも可能な弁護士より、
細かいサービスも行ってくれる司法書士事務所の方が良いケースが多いです。
事務所選びが非常に重要なので下記をチェックしてみてください。
債務整理問題は、先延ばしていては解決できません。
逆に放置していると、事態は悪くなるばかりです。
債務整理問題は、一人では解決できないことが多いです。
そのため債務整理問題に実績のある弁護士や司法書士の先生にすぐに相談するのが賢明です。
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弁護士や司法書士が依頼辞任をする理由って?
弁護士や司法書士は個人からの依頼を受けてその問題解決に当たる仕事をしていますが、
その依頼の全てが必ず最後まで遂行されるわけではありません。
お金をもらっている以上は仕事として最後まで引き受けるべきだという考え方は
当然弁護士にも司法書士にもあるのですが、
中には何らかの理由によって依頼辞任されてしまうこともあります。
つまり、「申し訳ありませんが今回の依頼はもうこれ以上受けられません」とされてしまうケースです。
ではそこにはどういった理由があるのかというと、
特に多いのが「信頼関係が失われて回復不可能になった」というケースです。
依頼辞任をされるケースとは
依頼辞任ケース -1-
例えばある個人が弁護士に対して任意整理を依頼し、
A社とB社の二社に対して交渉をしてほしいと依頼されたとします。
弁護士はそれを引き受けて調査を行いますが、
その中で過去の依頼人がB社に対して既に任意整理を行っており、
かつそのB社は二回目の任意整理には絶対に応じないと分かり切っているといった状況になりました。
こうなってくると弁護士としては
「B社に対して任意整理をすることは意味がありませんから、
A社のみに任意整理を持ちかけるか別の手段で債務整理をしましょう」
と提案することになるでしょう。
しかしここで依頼人が
「どうしてもB社に交渉をしてほしい、してくれないのならば依頼の意味が無い」
と強く出てくると、
依頼された側としても「そうした依頼にはお応え出来ません」として依頼辞任に繋がってしまうわけです。
依頼辞任ケース -2-
またある程度の成果が既に出ているのに
依頼人がさらに交渉をして良い条件を引き出してほしいと言ってきた場合も同様に辞任する可能性が出てきます。
こちらの場合は既に出ている成果はそのままに
「今回の依頼ではこれが最高の結果ですから、もしこれ以上を望むのであれば別の専門家に依頼して下さい」
と対応する形になるでしょう。
依頼辞任ケース -3-
またそこまで多いわけではありませんが、
依頼者の転居や依頼人の判断で別の専門家に依頼を引き継がせることになった場合も辞任の形になります。
例えば最初は司法書士に債務整理を依頼していたが内容を精査していくうちに
司法書士の業務範囲を超える債務整理をする必要があり、
弁護士を紹介して依頼を引き継いでもらったという場合はこのタイプになります。
ただどういった形になるにせよ依頼辞任というのは発生してメリットがあることではありませんから、
こうした辞任が発生しないように最初の相談からしっかりとお互いが意見を交わし合って
納得できる方針や条件を詰めておくようにしましょう。