マイホームは失わずに大幅に借金が減額される個人再生
近頃では長引く不況でボーナスをカットされ、住宅ローンの返済に困り、
消費者金融などから借入をしてどちらも返済に行き詰ってしまう方が増えています。
住宅ローンの返済を滞納したまま放置すると、最悪マイホームは差し押さえされ
競売にかけられて処分されてしまいます。
同居しているご家族も住処を失ってしまいます。
しかし個人再生の手続きを進められるとマイホームは失わずに
住宅ローン以外の借金が大幅に減額されます。
個人再生には住宅ローン特則と呼ばれる住宅資金特別条項が設けられています。
この制度をご利用できると住宅ローンの残高や毎月の返済額は変わりませんが、
他の消費者金融などへの返済はグッと楽になります。
ですがこの制度は無条件にご利用できるのではないです。
不動産担保ローンと言った住宅ローン以外の抵当権が付いているとご利用できないです。
住宅ローンの返済を滞納すると保証会社による代位弁済が実施されますが、
実施後6ヶ月を過ぎてしまうとご利用できないです。
他にもいろいろな条件がありますが、長期間住宅ローンを滞納している場合は
マイホームを失わずに債務整理することが難しくなります。
住宅ローンの返済が困難になった場合はお早目に借金問題の専門家にご相談されると良いです。
債務整理問題は、先延ばしていては解決できません。
逆に放置していると、事態は悪くなるばかりです。
債務整理問題は、一人では解決できないことが多いです。
そのため債務整理問題に実績のある弁護士や司法書士の先生にすぐに相談するのが賢明です。
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個人再生による借金減額でマイホーム失わない債務整理
借金が膨らんでしまい、返済が難しくなった場合に行なうものに債務整理があります。
債務整理に関しては、自分でも行なうことができますが、多くは、弁護士等の法律専門家に依頼をすることで手続きを進めることになります。
ここでは、その方法として、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つが取られることになります。
依頼人のそれぞれの債務状況によっても選択される整理法は異なります。
例えば、借金額が比較的少額で、過払いなどの減額が見込まれる場合などでは任意整理が利用されることになります。
これは、整理の内容としては、唯一裁判所を活用せずに話合いで行う方法となっています。
債務整理に関しては、返済原資の目途が全くつかないなどでは自己破産が選択されることになります。
この場合には最低限の生活資材を除いた他は、全て返済の原資に充てられることになります。
そのために、住宅や車などがある場合には非常に困ることになります。
毎月の給料などの返済原資が見込める場合には、個人再生が選択されることになります。
個人再生の特徴とメリット
個人再生の特徴としては、車やマイホーム失わないで債務整理を行えるという大きなメリットがあります。
依頼人の状況によって法的に借金減額が認められる内容となっています。
個人再生には、大きく、小規模個人再生と給与所得再生の2つがあります。
利用条件としてはそれぞれに違いがあり、一般的には、債権者が再生に反対するような場合を除いては、そのほとんどが小規模個人再生の利用となっています。
個人再生による減額
個人再生がマイホーム失わない方法として活用できる理由の一つに、その減額される金額を上げることができます。
金額に関しては、それぞれ、
- 100万円未満では借金全額、
- 100万円以上500万円未満では100万円、
- 500万円以上1500万円未満では借金額の5分の1まで
が最低弁済額として定められており、
借金額が高額となる、
- 1500万円以上3000万円未満では300万円、
- 3000万円以上5000万円以下では借金額の10分の1
が最低弁済額となっています。
そのために、例えば、300万円の借金では、その返済額は100万円となり、600万円であった場合には120万円に対して返済計画書に則って返済を行なうことで債務をなくすことができるようになります。
注意点としては、所有する財産の合計額が弁済額を超えているような場合には、弁済確定額としては財産の合計額となることがあります。
返済の期間としても特別な事情が無い限り、通常、3年間で支払いを行なっていくことになります。