弁護士法人あまた法律事務所 債務整理費用はどのくらい?初心者でも安心の事務所
東京都文京区の弁護士法人あまた法律事務所は、最寄りの本郷三丁目駅と徒歩約3分、水道橋駅や御茶ノ水駅、上野駅とも徒歩で移動できる圏内に立地があります。
また、物腰が柔らかく穏やかで、どのような内容も親身になって相談に乗ったり、専門的なアドバイスが行われるのが特徴です。
悩めるあまたの人々を全力でサポートする、そういう思いに由来するのが弁護士法人あまた法律事務所です。
相談できる内容としては、借金問題や交通事故相談に離婚問題と、労働問題や消費者トラブル、そして刑事事件や企業法務相談です。
いずれも全国対応で相談無料ですから、小さな悩みでも思い切って相談することができます。
借金問題は主に任意整理や個人再生と自己破産で、過払い金の回収や時効援用のみの対応もあります。
気軽に相談できるだけでなく、各種の費用が明確で無理なくサポートが受けられるのも、悩みを抱える方のサポートに熱心な弁護士事務所ならではです。
任意整理の場合は、着手金が1社あたり49,800円、報酬金が同じく1社で9,800円となっています。
減額報酬については基本的に10%、過払い金回収なら20%で、訴訟に発展して回収に至ると25%です。
実費は応訴対応の交通費で、日当は無料です。
自己破産のサポートを受ける時は、着手金が同時廃止だと400,000円、少額管財なら500,000円です。
報酬金の方は、免責決定なら無料で過払い金回収だと20%、訴訟で回収する場合は25%となります。
その他の場合だと25%の債権回収費用が発生しますし、更に応訴対応と申立ての交通費が実費でかかります。
少額管財のケースに限り、管財手続きをする際に別途約20万円ほどの費用が発生します。
個人再生は着手金が住宅条項なしで400,000円、住宅条項ありで500,000円の設定です。
報酬金は認可決定に対するものはなく、過払い金回収の20%と訴訟回収時の25%のみです。
その他債権回収の25%、実費の交通費なども請求されますから、この点は考慮に入れておく必要があります。
過払い金回収の費用も、弁護士法人あまた法律事務所なら明確なので、初心者でも問い合わせやすく頼りになります。
完済済みの債権者に対するものに限られますが、着手金無料で手続きを始めることが可能です。
認可決定に対する報酬は不要ですから、報酬金は過払い金回収の20%か、訴訟回収の25%と1社あたり9,800円で済みます。
やはり実費は日当無料の交通費のみで、過払い金回収だと訴訟提起の場合にだけ請求されます。
時効援用のみは着手金が49,800円で、報酬金はなし、訴訟提起の交通費の実費という料金体系です。
弁護士法人あまた法律事務所の料金体系は税別ですから、正確には料金に税を加えた合計金額が、債務整理のサポートで発生することになる費用です。
事務所の代表弁護士は、過去に2年半の期間で5000人以上の借金トラブルを解決してきた実力派です。
依頼者の心に寄り添い、置かれた立場を考えながら解決策を提案したり、依頼内容に応じたサポートを提供して強力を行っています。
悩みを抱える方の不安をよく熟知しているので、不安解消や笑顔と平穏な日常を取り戻すことを念頭に、スムーズな解決を図ることができます。
電話での相談はフリーダイヤルで、9時00分〜20時30分まで受付けていますから、仕事を終えた後でも余裕を持って問い合わせられます。
弁護士法人あまた法律事務所はメールでも相談に乗っているので、夜中や早朝の時間帯でも大丈夫です。
翌日には返信がありますし、具体的なアドバイスや依頼に進めますから、改めて気軽に頼れる弁護士事務所だと分かります。
弁護士というと、相談の経験がない方は想像して萎縮したり、抵抗感を覚えてしまいがちです。
借金に関して怒られる、あるいは追加料金が発生して高額な費用が請求される、そんな懸念が頭に浮かぶものです。
しかし、弁護士法人あまた法律事務所ならその心配は無用で、初心者でも怒られることはありませんし、むしろ不安を汲み取って相談に乗るので安心です。
2019年の7月に設立された比較的新しい弁護士事務所ですが、依頼者は順調に増えている傾向で、既に多くのポジティブな評価を獲得しています。
だからこそ不安を覚える理由はなく、料金体系は明確なので、相談料無料と共に至れり尽くせりです。
問題解決の専門家の弁護士に相談する以上、流石に完全に無料というわけにはいきませんが、それでもかなり金額が抑えられて
いるので良心的です。
電話でも対面でも親切丁寧な対応に期待できますし、一度話を聞いてもらうことで信頼が置けるか判断できるはずです。
その為に無料で話せる機会が用意されているわけですから、折角のチャンスを活用しないのは勿体ないといえます。
SNSでも情報発信を行っているので、繋がりを持てる切っ掛けは常にありますし、相談を始めれば債務整理の話が進み問題解決の道筋が見えてきます。
委任状偽造は刑法的に問題ないのか?
委任状偽造が刑法上問題になるのでしょうか?
刑法159条1項の私文書偽造罪が委任状偽造行為に成立するか
という問題に還元することができます。
委任状とは、通常一般私人が他の私人(例えば弁護士や司法書士等)に対して、
特定(包括的な場合もありますが)の案件について、自身の権限を当該他人に委任する内容の文書を指します。
基本的に委任状は何らかの法律行為・事実行為をその内容とするもの
(例えば、遠方の友人にその土地の特産物のお酒等を本人名義で購入してもらうような場合)
ですので、われわれの実生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書となり、159条1項の「事実証明に関する文書」といえます。
委任状偽造は罪になる
そして、同項の規定する「偽造」とは、他人の作成名義を偽って、新たに文書を作成することを意味しています。
その文書がだれの作成名義であるかは、文書自体によって判断する、とされています。
委任状偽造を例にとって説明するのであれば、
本人A名義の委任状を代理人Bが偽造する、というのが典型例、ということになり、
この場合、偽造された委任状の作成名義はあくまでAということになります。
もっともこの委任状を実際に作成しているのはBなのですから、
BがAの名義を偽って使用し、問題となる委任状を作成した、といえることになるので、「偽造」といえます。
判例(大判明42.6.10)も、
「他人の代理人である資格を偽って文書を作成する行為は、
直接に他人の署名を偽って文書を作成した場合と同じく、本条(刑法159条)1項に当たる」
と判示しており、これは上記結論と同趣旨といえます。
また、仮に委任状を偽造した人が将来的に本人から同意をもらえるだろうと思い、同意に先立って委任状を作成してしまった場合、
名義人による承諾が予想されているのだから、これは偽造にはならない、と思う人も多いかもしれません。
しかし、判例(大判大8.11.5)がこの場合であっても私文書偽造罪が成立することを明言しています。
このように委任状の偽造は、刑法上、明らかに私文書偽造罪が成立します。
その結果、3か月〜5年の懲役に処せられる結果となります。
また、委任状を偽造して、契約を締結したような場合、
この刑法上の制裁とは別に契約相手方に対する不法行為が成立することになります。
その契約によって相手方に何らかの損害が生じたのであれば、
これについても民法709条を根拠に請求されることになり、その責任も負わなければなりません。
債務整理問題は、先延ばしていては解決できません。
逆に放置していると、事態は悪くなるばかりです。
債務整理問題は、一人では解決できないことが多いです。
そのため債務整理問題に実績のある弁護士や司法書士の先生にすぐに相談するのが賢明です。
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