ライズ綜合法律事務所 債務整理費用はどのくらい?初心者でも安心の事務所
近年では個人であってもカードローンやキャッシングの仕組みを使って、気軽にお金を借り入れることができるようになっています。
かつてはお金を借りるといえばまっさきに銀行がイメージされるのがふつうでした。
銀行ローンの場合には審査の期間がかなり長く、場合によっては源泉徴収票や確定申告書などの収入の事実を証明できる書類の提出を求められることもありました。
それに対して近年台頭している消費者金融の場合には、インターネットやテレビ電話などを活用して、申し込みをしてからわずか30分や1時間といった短時間で審査を済ませ、なおかつその場で発行してもらったカードを使って必要なお金をすぐにでも手にすることもできるようになっています。
こうして初期手続きをしたあとに関しても、カードさえあればコンビニエンスストアなどに設置されているATMを使っていつでもどこでも気軽にお金を引き出すことができるほか、返済も同様にATMからできるのが特徴で、銀行ローンに比べるとかなり消費者の気持ちに寄り添ったサービスを提供しているものといえるでしょう。
このような消費者金融の発展にともない注意しなければならないのが、無理な借り入れにともなう生活の破綻です。
あまりにも気軽に借り入れができてしまうために、返済のことを忘れてしまい、気がつけば返済未了の金額が溜まってしまって、毎月の収入のなかでのやりくりができなくなってしまうことは珍しいことではありません。とりわけ銀行ローンとは違って消費者金融系のカードローンやキャッシングの場合には、より高い金利が設定されている場合が多く、金利の負担だけでも返済が困難になるケースがあります。
特に以前はグレーゾーン金利とよばれる高金利が一般的だったこともあり、いまでも当時の高金利が影響して生活が苦しいままに推移してしまっている人もみられます。
いずれにしても借金の問題によって生活が成り立たなくなってしまっている場合には、そのまま放置していても改善することはありませんし、逆に取り返しのつかない事態になってしまうことのほうが多いといえます。そうであればできるだけ早い機会に債務整理にくわしい専門家のもとを訪れて、適切なアドバイスを得ることが必要です。
弁護士法人ライズ綜合法律事務所は大宮や横浜、大阪に事務所をもち、借金問題の解決にも豊かな経験と実績があります。それぞれの事務所に弁護士が配属されていますので、直接相談をして今後解決のためにどのような手段があるのかを相談することができます。
相談の結果としてアドバイスに納得ができ、引き続き手続きを弁護士に一任したい場合には、正式に受任契約を締結することになりますので、以後はめんどうな手続きはすべて弁護士が代行してくれます。
特に弁護士に依頼をする上でのメリットとして、消費者金融による職場や自宅などへの取り立てに悩んでいる人であれば、それらをすべて止めることができる点が挙げられます。
弁護士が受任した場合には債権者に受任通知を発送しますので、以後は法律の規定にもとづき本人への直接の取り立て行為をすることはできなくなり、交渉なども弁護士を通じて行われることになりますので、それだけでも生活が楽になることはたしかです。その後のプロセスは借金問題の解決、いわゆる債務整理のためにどのような手法を使うかによって異なります。
債務整理にはいくつかの方法がありますが、より汎用性が高いのは任意整理とよばれる方法であり、これは債権者にあたる消費者金融側との話し合いによって、返済の期限を遅らせたり、金利を安く変更させるなどの条件の改善を行い、返済をしやすくすることを意味しています。
本人がみずから債権者と交渉しようとしても相手にされないのがふつうですが、法律にくわしい弁護士が代理人となれば債権者の態度も違ってくるはずです。条件は話し合い次第で自由に決めることができますので、いきなり裁判所に駆け込むよりもかえって有利になることもあります。
ほかに裁判所に申し立てることで債務の一部、または全部の免除を受ける法律上の効果に期待した方法に、個人再生や自己破産といった方法が挙げられます。
これらの方法は法律の後ろ盾があるだけに強力です。
裁判所が認めた計画にしたがって残りの債務を誠実に返済することを義務付けられたり、現時点で所有している不動産などの財産をほとんど売り払って債務弁済にあてる必要が生じるなどのマイナスの側面もあります。
ライズ綜合法律事務所で債務整理をする場合の費用は、これらの方法のいずれを採用するかによっても違いがあります。
たとえば任意整理であれば最初に着手金として5万円からの費用が必要となり、減額報酬とよばれるいわゆる成功報酬が減額の10パーセント相当、和解成立時の報酬が1社あたり2万円などとなっています。
また住宅ローン特例を適用しない個人再生であれば着手金は38万円、同時廃止手続の自己破産で10社以内かつ総額500万円未満であれば着手金は33万円が原則です。
債務整理は誰でもできるものなのですか?
債務整理とは、借金が嵩んでしまい返済することができなくなったという人のために、借金の額を減らして、重い金利の負担から解放されることができる法的な手続きのことをいいます。
おもな債務整理には、いまある財産の全てを処分し、裁判所で借金の免責を承認してもらう「自己破産」や、借金を減額し、その借金を3年間で返済をしていく「個人再生」などがあります。
「自己破産」の場合には、借金が免責される代わりに、手持ちの財産は全て没収されてしまいます。
また、「個人再生」の場合は、借金は減額されるものの返済義務は残ります。
その代わりに住宅などの資産を残したまま借金を整理することが可能となります。
任意整理の手続きをする場合には、多重債務問題に悩んでいる方であれば、原則、誰でも利用することができる手続きです。
とくに条件といったものはありませんが、最終的には借金を返済しなければなりませんので、無収入の場合には手続きを取ることができません。
そのような場合には、別の債務整理の手続きを検討しなければなりません。
債務整理をするための条件
債務整理の手続きとは、誰でもできる?のでしょうか。
債務整理をするためには、それぞれ以下の条件が必要です。
「自己破産」の場合
おもな条件として、
- 借金返済のための財産を有していない者であること
- 借金返済のための金銭調達が不可能な状態である
- すでに履行期にある返済が滞っている
- 明らかな弁済能力がないと判断できる状態にある
などが挙げられます。
「個人再生(小規模個人)」の場合
手続きができる条件としては、
- 住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円未満であること
- 今後3〜5年間継続的に収入を得ることができる見込みがあること
- 債権者の数および債権額で2/1以上の不同意がないこと
などがあります。
「個人再生(給与所得者)」の場合
手続きができる条件としては、
- 住宅ローンを除く借金の総額が、5,000万円未満であること
- 今後3〜5年間に継続的に収入を得ることができる見込みがあること
- 給与などの定期的な所得を得ており、所得変動の幅が年間20%以下であること
- 破産後の免責確定から7年が経過していること
- 給与所得者等再生の認可を受け、支払いを完遂した者であり、同認可の確定から7年が経過している者であること
などが挙げられます。
ご自分で借金の返済ができない方や、返済をすることで生活が困窮しているという場合には、
一度、専門家に相談をしてみるのも、ひとつの手段ではないでしょうか。
債務整理問題は、先延ばしていては解決できません。
逆に放置していると、事態は悪くなるばかりです。
債務整理問題は、一人では解決できないことが多いです。
そのため債務整理問題に実績のある弁護士や司法書士の先生にすぐに相談するのが賢明です。
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