シーエンス 債務整理費用はどのくらい?初心者でも安心の事務所
債務整理は複数の借入先から借り入れをしているなどの多重債務の状況にある場合などに行われ、借金減額を行ったり、支払いに猶予を設けるなどの方法で、多重債務者などが借り入れの返済に追われる生活からの救済法となります。
この債務整理にはあらかじめ定められた手続きを行うことになり、その手続は任意整理と民事再生、そして自己破産という3種類があります。
これらの中で最も重い手続きが自己破産とされていますが、こうした手続きをとることで債務者が借金地獄から解放され、生活を取り戻すことが可能になります。
シーエンスはこうした債務を抱える人々の債務整理をサポートしている事務所で、多重債務で苦しむ人々の相談などに応じています。
シーエンスで債務整理をする場合も一定の費用が掛かります。
初めて債務整理を考えている人にとって、どのように進めていいのかわからないという人も多いといえます。
こうした事務所で専門家に依頼することで債務整理の手続きを進めてもらい、普通の生活を取り戻すための対策を講じることができます。
シーエンスでの債務整理費用については一般的な相場について知っておくことで目安を持つことができます。
一般的に、債務整理は法律の専門家である弁護士などに依頼して行ってもらうことが多いです。
任意整理や個人再生、自己破産のどれも借入金の負担を減らすことができる手続きになりますが、個人再生と自己破産という方法は裁判所を通して行う手続きになり、トータルの費用は任意整理よりも高めです。
こうした手続きは法律の専門家である弁護士が所属している事務所によって、具体的な点が異なっていますが、債務整理の手続きの費用は大きく裁判所に支払う費用と弁護士などに支払う費用とにわけられます。
裁判所に支払う費用については規定が設けられていますので、全国どこでも同じになります。
弁護士などの専門家に支払う依頼に関する費用はそれぞれの事務所などによって異なっており、多少変動します。
そこで、これらの3つの手続きの費用の目安をご紹介してみます。
まず、任意整理の場合、弁護士に依頼するときに発生する着手金が1債務者につき約2万円から5万円くらいが相場的な金額です。
そして、借入先の業者との交渉が終わった時点で報酬金が発生し、1債務者について約2万円から5万円くらいです。
この際、引き直し計算を行ったり相手と交渉して減額があった場合は減額報酬が発生し、目安は減額分の10%暗いといわれています。
任意整理は裁判所を通さない手続きになりますので、裁判所に支払う費用は発生しません。
したがって、任意整理の費用は専門家に依頼する際の費用になります。
個人再生は裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きで、裁判所に再生計画を提出してそれが認可されれば行うことができます。
個人再生の手続きに必要な費用は、弁護士費用として法律事務所に支払う着手金と報酬金などがあり、相場的にはこれらをトータルすると約50万円といわれます。
そして、裁判所費用に対して支払う予納金や手数料と個人再生委員への報酬などが約20万円かかるといわれます。
自己破産は借金を帳消しにしてもらう手続きで、裁判所を通じて行われる手続きになります。
裁判所で債務に対する支払いが不可能ということが認められて、免責が許可されることでほとんどの債務を支払う義務をなくしてもらえます。
しかし、一定額以上の価値がある財産は手放さなければなりません。この財産は債務者にお金という形で配当されることになりますので、家なども手放さなければなりません。
裁判所で定めている20万円以下の預貯金などは手元に残せます。
また、自己破産は本人に影響しますが、保証人になっていなければ家族には影響はありません。
このような自己破産の場合は、法律事務所に対して着手金や報酬金などで約30万円から50万円が相場といわれています。
そして、裁判所に対しては、予納金や手数料などで約3万円から30万円が相場です。
債務整理を行うと、様々な借入先から借り入れをしていた金額が減額されたり、返済を免除されるようになり、生活苦から救済されます。
このような債務整理を行うためには自身で手続きを行える場合にはそうすることができますが、自己破産などの手続きは法律の専門家などに依頼して行ってもらうことが推奨されます。
シーエンスでも債務整理の手続きを債務者からの依頼に基づいて行ってもらうことができ、その際には着手金などを支払って行ってもらう必要があります。
シーエンスの債務整理費用については一般的な相場と大体同じといえますが、具体的な金額については借入先がどれくらいあるのかなどにより人それぞれといえますので、具体的にそれぞれの項目ごとにどれくらいの費用が掛かるのかを事前に確認しておくようにしましょう。
こうした事務所などに依頼するとそのまま手続きを進めてもらえますので、初心者でも安心です。
債務整理と自己破産の違いについて詳しく知りたい!
債務整理と自己破産は時折混同されることがあります。
しかし、両者は全く別のことを指しているとして考える必要があります。
では両者を比較した際にはどういった違いがあるのでしょうか。
最も重要なのは
- 債務整理→債務を削減してもらう手続き全ての総称
- 自己破産→手続きの一種
であるということです。
例えばある人が「これから債務整理をしようと思っています」という場合、それが破産を意味しているかどうかは分かりません。
その人の考えによっては任意整理である可能性もありますし、また個人再生、特定調停といった手段である可能性もあるでしょう。
債務整理というのはあくまでも総称です。
債務の削減を考えている人はそこからそれぞれの方法を見て自分にはどういった方法が適しているかを考える必要があるのです。
自己破産とは
さて、続いて自己破産という方法が別の債務整理とどう違うのかということです。
ここで一番押さえておきたいのは「破産するのであれば債務の一切が免除される」ということです。
クレジットカードのキャッシング枠、消費者金融からの借金、どういったものであろうとも基本的に免除してもらうことが出来るのです。
これは一見するとメリットのようにも見えます。
しかし、実際には住宅ローンなど継続して支払いたい借金についても免除されてしまうというデメリットがあります。
住宅ローンの支払いが出来ないとされれば住宅は取り上げられることになるでしょう。
また同時に財産の没収も行われることになります。
この点は任意整理、特定調停では発生しないことです。
また個人再生では住宅や車などの高額財産を保護することが出来ます。
しかし破産をしてしまうと現金に変えられる財産は処分する必要があるという点を考えておかなくてはならないのです。
自己破産で生活が出来なくなる訳ではない
要するに自己破産は「債務整理の方法の一つであり、債務削減効果は極めて大きいものの同時に財産の多くを失う手続きである」となります。
ただ失うものが多いと言っても、その後の生活が出来なくなることはあり得ません。
生活維持に必要な程度の現金は手元に残ります。仕事や勉強などに必要な財産については没収の対象外となります。
また破産をしなくてはならないほどの状況にあるのであれば没収される財産もほとんど無いという人の方が多いわけです。
当然没収出来る財産が無ければ何も没収されることはありません。
もちろんその他の債務整理と比較することは必要ですが、最初から行いたくないと考えてしまうと生活再建が出来なくなってしまいます。
広い視野を持って総合的に判断を下しましょう。
債務整理問題は、先延ばしていては解決できません。
逆に放置していると、事態は悪くなるばかりです。
債務整理問題は、一人では解決できないことが多いです。
そのため債務整理問題に実績のある弁護士や司法書士の先生にすぐに相談するのが賢明です。
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債務整理と自己破産の違いについて詳細をチェックしておいてください。