個人再生で自己破産と任意整理のデメリットを解消できる!
近年、個人再生という比較的新しい方法が存在しており、それを活用する方も増えてきているといわれております。
その個人再生という仕組みはどのようなものでございますのでしょうか。
その仕組みについてご説明させていただきます。
個人再生というのは自己破産となりますと財産の多くを失ってしまったりなど多くのデメリットがございますが、
任意整理では処理ができない方にとっての救済手段として設けられたものでございます。
個人再生には2種類の制度が存在しておりまして、一つは借金の総額は500万円未満の時に
パートやアルバイトでも継続した収入が期待できる方がご利用可能な小規模個人再生という方法がございます。
この方法では返済計画について債権者の過半数の同意が必要となります。
もう一つは、給与所得者再生という方法でございました、小規模個人再生の条件を満たしておら得る方吾であるという他に、
定期収入がご存在しており、その収入の変動が年収の20%以内であることを条件にご利用が可能となっていて、
債権者の同意がなくてもよろしいとされている面が大きな特徴となっておられます。
個人再生という手段では、自己破産のようなデメリットもなく、
住宅ローンを除く借金の総額の1/5または100万円、いずれか多い額を3年間で返済できれば
残りの借金は免除となりますので、大変便利な債務整理方法となっております。
債務整理問題は、先延ばしていては解決できません。
逆に放置していると、事態は悪くなるばかりです。
債務整理問題は、一人では解決できないことが多いです。
そのため債務整理問題に実績のある弁護士や司法書士の先生にすぐに相談するのが賢明です。
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利用方法によるメリット比較から見た個人再生とは
借金問題には様々な原因が存在します。
複数の金融業者から借入を繰り返し、借りていたお金が返せなくなる、いわゆる多重債務となった場合には、その対処法としては債務整理を利用することになります。
債務整理には、大きく、
- 任意整理
- 特定調停
- 個人版民事再生となるいわゆる個人再生
そして、どの方法でも問題解決が不可能な場合に利用される
- 自己破産
があります。
それぞれに、特徴があるために、メリット比較等を事前に行なった上で選択をすることが大切になります。
個人再生による3つのメリット
債務整理では、裁判所を活用しないで行う方法と、裁判所を活用する方法の2つのタイプがあります。
任意整理を除いては裁判所を活用をする方法となります。
全ての整理に関しては自分でも手続きをすることも可能となります。
しかし、金融業者との対峙となるために、借入履歴に関してよほどの資料の準備ができる場合や法律等に知識がある場合を除いては、その多くは、弁護士等の法律専門家に委託をすることで行われています。
借金整理の1つに個人再生があります。
個人再生とは、債務に関して法的に減額を認めることで整理を行なう方法です。
具体的なメリットとしては、まず、債務が原則5分の1に減額されるために返済が楽になることがあります。
次に、自己破産とは異なり、住宅や車などの財産を手放すことなく債務整理ができる点があります。
3つ目としては、手続き開始後においては債権者は給料債権差押えなどの強制執行ができなくることがあり、不安なく生活を続けることができる点があります。
個人再生の利用とその流れ
利用方法としては、管轄となる地方裁判所に必要書類を提出することが最初となります。
通常、弁護士等に依頼をすることで手続きは進められることになります。
その流れとしては、まず、業務委託契約の締結後に債務者に対して弁護士側から受任通知が送付され、ここで取立等は止めることができます。
次に、個人再生申立てに必要な処理の準備が行われ管轄裁判所に提出が行われます。
申立てに関しては、家計収支表の作成などの返済に関しての再生計画書が必要となります。
ここでの計画書が裁判所によって許可決定がなされることで、初めて個人再生が確定することになります。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得再生の2つがあります。
ほとんどは小規模個人再生が利用されております。
その理由としては、
- 給与所得再生では収入の変動が少ない場合しかできないこと
- 可処分所得の2年分以上の支払いが条件となること
- 7年以内の再申立てや、自己破産の面積決定確定日から7年以内の申立てが禁止されていること
また、
を上げることができます。