任意整理の和解に向けた手続きと必要な期間は
任意整理は、借金を返済できなかった時にとる一つの手段です。
現在、借り入れしている金融会社と相談して、返済金額を引いてもらったり
返済期間を調整して、返済の負担を軽くするものです。
裁判所を通さずにできるうえ、手続きに必要となる書類が少ないため、
他の債務整理の方法と比べてもかかる期間は短くなります。
任意整理は、3ヶ月から6ヶ月くらいで和解が成立するケースが多いようです。
手続きにはいくつかの段階があります。
弁護士や司法書士の先生に相談すれば、すぐに受任通知が金融会社に対して送られます。
受任通知は、債務者の代理として交渉を進めていくことを通知すると同時に、
金融機関に必要な書類を送ってもらいます。
この段階で、返済に対する催促はストップします。
次に利息制限法による今までの払っていた利息の引き直しを行います。
過払い金がないかをチェックする訳です。
返済期間が長ければ、払い過ぎている可能性が高くなり、返済金額が少なくてすみます。
それから和解交渉に入ります。
借金の残高を分割で支払う計画を、借入している金融会社と一緒に立てます。
大抵は36回払いくらいで落ち着きますが、相手によってはもっと長くなったり、短くなったりします。
債務者と債権者の間で和解が成立すると、任意整理は完了です。
あとは両者で決めたとおりに返済していくだけとなります。
任意整理を行うと、これからの利息分は支払わなくても良くなったり、
返済期間の調整も可能になるので、返済がしやすくなるのが特徴です。
債務整理問題は、先延ばしていては解決できません。
逆に放置していると、事態は悪くなるばかりです。
債務整理問題は、一人では解決できないことが多いです。
そのため債務整理問題に実績のある弁護士や司法書士の先生にすぐに相談するのが賢明です。
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任意整理の手続き方法と和解について
借金などが増えてしまい、返済が難しくなった場合に行なわれるものとして債務整理があります。
中でも、任意整理による方法は最もハードルの低い方法となります。
任意整理は、取引履歴などの準備をすることで誰にでも行なうことができます。
そのため、借金の程度によっては自分で手続きをする人もいます。
ただし、あくまでも貸し手側との任意での話合いよる方法となるために、注意が必要です。
例えば、履歴が無い場合には取引履歴の開示請求から行なう必要があり、
その後の交渉に関してもなかなか応じてくれないことも多くあります。
そのために、一般的には弁護士等に依頼をして行なわれることが多くなっています。
任意整理の手続き方法とは
手続き方法としては、まず、依頼人との業務委託契約書の取交します。
その後、受任通知が貸金業者やクレジット会社などの貸し手側に送られることになります。
通知をすることで弁護士が介入したことを相手に知らせることになります。
その後、一切の窓口は案件の代理人となる弁護士になります。
そして、支払い催促等の連絡に関しても依頼人ではなく、弁護士が受け取ることになります。
受任通知送付に関しては、併せて、過去の取引履歴の開示に関しても請求をすることになります。
その後、弁護士に貸し手側から取引履歴が書面にて送られることになります。
取引履歴の内容には、過去の1回1回の借入と返済の記録が記載されています。
弁護士は、ここでの履歴を元にして引き直し計算をすることになります。
引き直し計算では、利息制限法に則り再計算されます。
よって、過去に多く支払われた利息に関しては借入元本の返済に充当されることになり、
最終的には残った金額が残債務となります。
その後、弁護士は、ここでの残債務に関して貸し手側と交渉を行うことになります。
そうして、今後返済していく残債務の確定や、返済の方法に関して取決めをすることになります。
取決められた内容に関しては、和解契約書が作成され、依頼人は定められた内容に従って返済を行なっていく必要があります。
任意整理にかかる期間はどのくらい?
任意整理の必要期間としては、貸し手側となる業者によっても異なってきます。
一般的には3カ月程度とされていますが、任意整理には強制力がなく、
あくまでも任意の話合いによって解決を図る方法となるために、場合によっては期間が長くかかる場合もあります。
取引履歴の開示1つをとっても2週間程度で行なってくれる業者もいれば、中には数ヵ月もかかる業者も存在します。
また、返済計画に関しても、業者によって受入度合いが異なり、なかなか応じないなど強硬な場合などでは、
その分期間が長くかかることになります。