自己破産と職業の制限
自己破産による職業制限の内容
自己破産をすると一定の職業に就けなくなると言われています。
保険外交員や警備員、卸売業者など、集金を業務の一環とする職業、
会社の取締役など経営関係、弁護士や司法書士など資格をもって仕事をする職業、
職業とは少し異なりますが後見人や保証人にもなれなくなるのです。
この制限は破産宣告を受けた時点から開始されます。
自己破産手続きは、破産と免責という2つの段階から構成されています。
最初の手続きで破産宣告を受けると、破産者という身分になり職業制限が生じるのです。
制限があるのは免責が認められるまで
この破産者の身分はいつまでも付きまとうわけではありません。
次の免責決定がされると、破産者の身分は消えます。自己破産の手続きがスムーズに進めば、
破産者として職業の制限を受ける期間は数カ月程度です。
ただし、自己破産では免責が認められないという可能性があります。
これは自己破産の失敗となるわけですが、免責が認められないと破産者の身分と職業制限はそのまま残ってしまいます。
破産者の身分は10年間継続するので免責の失敗は特定の職業に関しては非常に大きな影響をおよぼしてしまいます。
こうした事態を避けるためにも自己破産の手続きはくれぐれも慎重に行いましょう。
できれば弁護士や司法書士といった専門家に任せてしまうのが望ましいです。
債務整理問題は、先延ばしていては解決できません。
逆に放置していると、事態は悪くなるばかりです。
債務整理問題は、一人では解決できないことが多いです。
そのため債務整理問題に実績のある弁護士や司法書士の先生にすぐに相談するのが賢明です。
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自己破産をすると働けなくなる?職業規制ってどんなもの?
自己破産は申立を行い、裁判所から免責が降りれば税金以外の全ての借金の支払いを行わなくて良くなるものです。
毎日借金のことを考えて未来を明るく考えることができなかった人には嬉しいものですが、
自己破産を行うとメリットだけが起こるわけではありません。
自己破産を行う場合のデメリットは、
- 99万円以上の現金、20万円以上の価値がある不動産屋車、預貯金を手放さなくてはならないこと
- クレジットカードを利用したり、新規の融資を受けられなくなること
- 職業規制
があります。
職業規制とは?
自己破産の申し立てをしてしまうことで働けなくなる職業があります。
代表的なものは
- 弁護士
- 司法書士
- 公認会計士
- 税理士
- 行政書士
- 公証人
- 教育委員会委員
- 証券会社外交員
- 生命保険募集員
- 損害保険代理店
- 建築士事務所関係者
- 建設業者
- 旅行業、
- 警備員
- 後見人
など多くの職業で働けなくなってしまいます。
一度自己破産を行ったから一生その仕事ができないというわけではなく、裁判によって免責が降りれば再びその職に就いて働くことは可能です。
これらはそれぞれの職業を規制する法律や民法によって、破産手続きを開始して免責が降りるまでの期間は法律上で「破産者」となり、破産者の状態ではその仕事に従事することができなくなると定められていることが理由です。
この職業規制には公務員や医師、看護士、薬剤師などの国家資格を持っている人は入っていません。
これはそれぞれの職業を規制する法律の中に、破産者になるとその職業に従事できない、という規制がないためです。
職業規制がある職に就いている場合
一般的に、自己破産は申し立てから3か月〜半年、長い場合には1年ほどの期間がかかります。
その間仕事を休むことができれば問題ありませんが、多くの職業でそれだけの期間仕事を全くしないで休みをもらうということは生活するためのお金の面でも会社を休むための理由としても難しいことです。
これらの職業についている人にとっては大きなデメリットになり退職しなければならない事態になってしまうこともあります。
仕事をやめなければならなくなれば給料も入らなくなるので、これからの人生設計が大きく狂ってしまうことにもなりかねません。
職業規制がある職に就いている場合、借金が全くなくなるというわけにはいきませんが、
職業規制の問題がない任意整理や、自己破産の次に借金の減額が大きい個人再生など、別の借金解決方法を探った方が良いケースがあります。
弁護士など、プロに相談して自分に一番良い借金の解決法を探すようにしましょう。